シンフォニア岩国 山口県民文化ホールいわくに

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施設利用をお考えの方へ

使用上のお願い

使用を許可できない場合

山口県民文化ホール条例第6条の許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、県民文化ホール(シンフォニア岩国)の使用を許可しません。

  1. 公益を害するおそれがあると認められるとき。
  2. 公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
  3. 施設等を損壊するおそれがあると認められるとき。
  4. 提出書類の記載事項に虚偽が認められるとき。
  5. 暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力の利益になると認められるとき。
  6. 県民文化ホールの管理上支障があると認められるとき。

使用許可の取り消し等

山口県民文化ホール条例第6条の許可を受けた者又は県民文化ホール(シンフォニア岩国)の施設のうち、同条各号に掲げるもの以外のものを使用する者が次の各号のいずれかにに該当するときは、その許可を取り消し、又はその使用を拒むことがあります。

  1. 山口県民文化ホール条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
  2. 公の秩序を乱し、または公益を害するおそれがあると認められるとき。
  3. 使用の目的または使用許可の条件に違反したとき。
  4. 詐偽その他不正な手段により使用許可を受けたとき。
  5. 施設等を損壊するおそれがあると認められるとき。
  6. 提出書類の記載事項に虚偽が認められるとき。
  7. 暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力の利益になると認められるとき。
  8. その他指定管理者の指示に従わないとき。

使用権の譲渡等の禁止

使用許可を受けた施設や設備等を、使用目的以外に使用したり、使用権の譲渡及び転貸したりすることはできません。

使用を許可できない場合

使用許可後、申請内容と異なる使用をする場合や、使用を取りやめる場合は、手続きが必要となります。事務所利用窓口でお手続きください。

使用許可後の変更や取りやめの場合も、施設利用料金は原則返還いたしません。ただし、申請書等の提出が下記に該当する期間の場合は、「変更許可申請書」もしくは「取消申出書」とあわせて「還付申請書」の提出により、還付を認める場合があります。

変更・取りやめの申請期限 還付料
使用日の6ヶ月前まで 施設利用料金の全額
使用日の1ヶ月前まで 施設利用料金の50%
天災等の不可抗力の場合 ※使用取りやめのみ 施設利用料金の全額

※使用許可内容等の変更により、追加請求が生じる場合があります。

損害賠償の責任

使用者は、自らの責任となる理由によって、使用の許可を取り消されたり、使用を中止されたために損害を被ることがあっても、当ホールにその損害賠償を請求することはできません。また、当ホールに責任のない理由によって、公演・催物等が中止または開催できなくなった場合も同様とします。

管理責任の範囲

天災、停電、盗難、駐車場での事故等により、使用者・出演者・関係者及びお客さまに事故が生じた場合、ならびに非常ベル等消防設備の作動により、催物開催に支障が生じた場合は、ホールに重大な過失がない限り、その責任は負いかねますのでご了承ください。

緊急時の対応

非常事態に備え、非常口・消火器の位置、避難誘導方法などを確認し、要員を配置して万全の対策を講じてください。
火災等、非常事態が発生した場合は、放送等により誘導しますので、催物の途中でも、指示に従ってください。
救急の場合は、ホールスタッフに連絡し、指示に従ってください。
非常時や管理上必要がある場合は、施設使用中でも、ホール・スタッフが立ち入る場合がありますので、ご了承ください。

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